先月になりますが、伊勢原市まちづくり審議会が発足され第一回目の委員会が開催されました。この審議会は、伊勢原市地域まちづくり推進条例に基づき設置されたものになります。
(参考)
第8条 この条例に定めるまちづくりに関する事項を調査審議するため、市長の附属機関として、伊勢原市まちづくり審議会(以下「まちづくり審議会」という。)を置く。
2 まちづくり審議会は、市民等が主体のまちづくり活動の推進及び支援並びに開発事業の協議調整に関し、規則で定める事項について、市長の諮問に応じ答申するものとする。
3 まちづくり審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/reiki_int/reiki_honbun/c500RG00000557.html

審議会のおもな役割は
「市民主体のまちづくり活動」に関すること
「開発事業の指導又は助言」に関すること
「景観条例の運用」に関すること
となります。

これまでの関わりもあり、この審議会の委員に就任しましたので改めて条文など目を通してみました。上記の「伊勢原市地域まちづくり推進条例」のほか、都市計画法により開発事業や景観条例に関わる事柄など関わる法令が幅広く、横断的に議事対象建築物等を審議できると思いますが、一方で関係各所との調整が難しくなるという側面があると思われます。
上手に活用すれば融通のきく、弾力的な運用の出来る仕組みになりそうですのでこれからの育て方次第というところでしょうか。
まずは、改めて基礎情報を整理して取り組んでいきたいと思います。